軽自動車住所変更プランⅠの対象
全国対応窓口である軽自動車検査協会へ出向いたり、当社へお越しいただく必要がなく、すべて郵送で済ませることができますので、大変便利です。
車庫証明(車庫届出)の不要な地域(軽自動車保管場所届出義務地域以外)にお住まいのお客様。または軽自動車保管場所届出義務地域にお住まいのお客様で、車庫証明(届出)手続きをご自身でされるお客様。 ※車庫証明(届出)手続きもセットでご依頼したい場合は 軽自動車住所変更プランⅡ をご利用ください。

軽自動車住所変更プランⅠのサポート内容
| 自動車の 手続き |
軽自動車の住所変更に必要な書類の作成軽自動車の住所変更に必要な書類の作成をします。 |
|---|---|
軽自動車検査協会への手続きの代行管轄の軽自動車検査協会への手続きを行ないます。 |
|
ナンバーの取得(※管轄変更の場合)旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを取得します。 |
| 軽自動車税の 手続き |
軽自動車税(種別割)の申告書の作成の申告書の作成軽自動車税(種別割)の関係書類を作成します。 |
|---|---|
軽自動車税(種別割)の住所変更手続き代行軽自動車税の申告窓口で軽自動車税(種別割)の住所変更手続きを代行します。 |
車検証閲覧アプリ
令和6年1月4日より車検証が新しいタイプに変更になりました。3年間は「自動車検証記録事項」という車検証の内容が記載された紙が交付されますが、車検証の内容(車検の有効期限等)を確認するにはアプリで調べることができます。アプリをダウンロードするには右側のQRコードを読み取るか、電子車検証特設サイト からダウンロードしてください。
| 車載の書類 |
|
|---|---|
| |
|
| 必要書類 |
|
|---|
普通自動車の場合は、後部ナンバープレートの左側のネジに封印が取り付けられていて、自由にナンバープレートを外したりできません。しかし、軽自動車の場合は封印がついていませんので、ナンバープレートの取り外しは簡単にできます。
ナンバープレートをレターパック等、郵送で送ることもできます。ナンバーが外れている間は自動車に乗ることができませんので、最優先、最短で手続きを行いますが、毎日自動車に乗る必要があって、ナンバープレートの送付が難しい場合は、オプションで出張交換に対応しています。
法律上の自動車の住所変更義務
道路運送車両法 第12条 第1項(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
手続きが遅れても、手続きの際に罰則を科されることはありませんが...
手続きが遅れたからといって、手続きの際に特に罰則を科されることはありませんが、遅れれば遅れるほど手続きも複雑になり、色々と不都合が生じます。できるだけ早く手続きをすることをお勧めします。
ナンバー変更をした場合にするべきこと(ETC再セットアップ)
ナンバープレートが変更になった場合は、ETCの再セットアップが必要です。オートバックスやイエローハット、ディーラーなどで再セットアップがしてもらえます。新しい車検証と、ETC車載器の番号が書かれた資料(ETCの説明書にシールが貼られていたり、「ETC車載器セットアップ申込書」の控えや、「ETC車載器セットアップ証明書」といった紙)をレジにもっていけば早く済みます。

管轄が変わり、ナンバーが変更になる場合は、ペイント式に対応しています。

