普通自動車住所変更基本プランの対象
陸運局へ出向いたり、当社へお越しいただく必要がなく、すべて郵送で済ませることができますので、大変便利です。
◆管轄の異なるナンバーがついている場合はナンバー変更が必要です。
ナンバー変更が伴う手続きの場合は おたすけプラン をご利用ください。
◆また、管轄が同じでも、この機会に新たに希望ナンバーや図柄入りナンバーに変えたい場合は、おたすけプラン +希望ナンバーオプション をご利用ください。
住所変更基本プランはこのような方がよく利用されます。
- 同じ市内に引越しをされたお客様。
- 車庫証明をご自身で取得されて、エコノミーに済ませたいお客様。
普通自動車住所変更基本プランのサポート内容
自動車の 住所変更 |
住所変更に必要な書類の作成自動車の住所変更手続きに必要な書類を作成します。 |
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陸運局への住所変更手続きの代行陸運局の窓口への住所変更手続きを行ないます。 |
自動車税の 住所変更 |
自動車税(種別割)の申告書の作成自動車税(種別割)の関係書類を作成します。 |
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自動車税(種別割)の申告手続き代行自動車税事務所で自動車税(種別割)の住所変更の手続きを代行します。これにより翌年度の4月1日以降から新住所に納付書が郵送されます。 |
車庫証明の意味にご注意ください!
一般的に不動産屋さんや大家さんの間で「車庫証明」と呼ばれるものは、「保管場所使用承諾証明書」のことで、それが本来の意味の「車庫証明」にはなりません。警察署で交付されて警察署長の押印のあるもので、その効力にも期限があります。不動産屋さんや大家さんからもらった書類だけでは車庫証明にはなりませんのでご注意ください。
普通自動車住所変更基本プランに必要な書類
できるだけ早く手続きを終了させるために、下記PDFの書類をお客様ご自宅等のパソコンからプリントしていただくことが望ましいですが、スマートフォンやタブレットからお申し込みの場合は難しいかと思います。その場合は、お申込みの際に必要書類を送ってほしい旨のご連絡をいただければ対応いたします。ネットからお申込みの場合はコメント欄にその旨をご記入ください。
車検証閲覧アプリ
令和5年1月4日より車検証が新しいタイプに変更になりました。3年間は「自動車検証記録事項」という車検証の内容が記載された紙が交付されますが、車検証の内容(車検の有効期限等)を確認するにはアプリで調べることができます。アプリをダウンロードするには右側のQRコードを読み取るか、電子車検証特設サイト からダウンロードしてください。
車載の書類 |
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必要書類 |
| 記入見本 |
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複数回に及ぶお引越しで、どうしても住所のつながりが証明できない場合は申立書を書いいただく必要がありますので、その旨はご相談ください。 また、よくわからない場合や住民票を取りに行く時間がない場合など、行政書士が職権で住民票等取得することも可能です。 実費や代行料は行政書士までご相談ください。 |
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住所変更手続きの際に車庫証明が不要な場合
「村」の場合(法律に定められている村を除く)
引越した先が、市区町村のうち「村」にお住まいの場合には、基本的には車庫証明は不要です。正確には、新使用者の使用の本拠の位置が「村」の場合には、車庫証明は不要ということです。但し、法律上、車庫証明が必要な村もあります。
また、市区町でも車庫証明の法律ができる以前に「村」だった位置も不要です。
»詳しくはこちら(車庫証明の必要地域・不要地域全国一覧)をご覧ください
法律上の自動車の住所変更義務
道路運送車両法 第12条 第1項(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
車検証本体も、ナンバーも変更がない場合でも
ICタグの入った車検証本体には住所が記されておりません。
車検証本体の記載事項に変更がなく、ナンバーも変更がない場合は、見た目は何も変更することがないように思われがちですが、住所などICタグに記録された内容(自動車検査証記録事項)を変更することが法律上義務付けられています。
道路運送車両法 第67条 第1項(自動車検査証記録事項の変更)
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
道路運送車両法 第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
--- 省略 --- 第67条第1項(第71条第8項において準用する場合を含む)--- 省略 --- の規定に違反した者
手続きが遅れても、手続きの際に罰則を科されることはありませんが...
手続きが遅れたからといって、手続きの際に特に罰則を科されることはありませんが、遅れれば遅れるほど手続きも複雑になり、色々と不都合が生じます。できるだけ早く手続きをすることをお勧めします。
当事務所で電子車検証の書き換えを行います。
当社は、行政書士法人しなの総合事務所と併設しています。当行政書士事務所では、電子車検証・記録等事務委託を全国の運輸支局より受けており(委託番号 KJD0008085)、電子車検証の場合は、電子申請(OSS)を利用した最新の方法で申請を行い、当事務所で車検証内容(ICタグの内容)の書き換えを行います。 デジタルを駆使して、より早く、より確実にお客様へ車検証の原本をお返しできるよう務めております。