軽二輪バイク名義変更プランの対象
陸運局へ出向いたり、当社へお越しいただく必要がなく、すべて郵送で済ませることができますので、大変便利です。
◆251cc以上のバイクのお客様は 小型二輪バイク名義変更プラン をご利用ください。
軽二輪バイク名義変更プランのサポート内容
バイクの 手続き |
名義変更に必要な書類の作成バイクの名義変更手続きに必要な書類を作成します。 |
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陸運局への手続きの代行陸運局の窓口への手続きを行ないます。 | |
ナンバーの取得(管轄変更の場合)旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを取得します。 |
軽自動車税の 手続き |
軽自動車税の申告書の作成軽自動車税の関係書類を作成します。 |
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軽自動車税の申告手続き代行旧所有者への税金を止めて、新しい所有者に課税されるように変更手続きを行います。 |
軽二輪バイク名義変更プランに必要な書類
できるだけ早く手続きを終了させるために、下記PDFの書類をお客様ご自宅等のパソコンからプリントしていただくことが望ましいですが、スマートフォンやタブレットからお申し込みの場合は難しいかと思います。その場合は、お申込みの際に必要書類を送ってほしい旨のご連絡をいただければ対応いたします。ネットからお申込みの場合はコメント欄にその旨をご記入ください。
車載の書類 |
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自賠責保険証明書の有効期限が切れていれば手続きができません。その場合は新たに加入する必要があります。当事務所で自賠責保険の加入手続きも承っていますので期限切れでしたらお知らせください。お申込みフォームのコメント欄にその旨をご記入ください。 自賠責保険料の区分は「検査対象外軽自動車」となります。 |
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旧所有者様の必要書類 |
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記入見本 |
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新所有者様の必要書類 |
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記入見本 |
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バイクのナンバープレートは、簡単に取り外しができます。ナンバープレートをレターパック等、郵送で送ることもできます。ナンバーが外れている間はバイクに乗ることができませんので、最優先、最短で手続きを行いますが、毎日バイクに乗る必要があって、ナンバープレートの送付が難しい場合は、オプションで出張交換に対応しています。
法律上の自動車の名義変更義務
道路運送車両法 第13条 第1項(移転登録)
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
ナンバー変更をした場合にするべきこと
ナンバープレートが変更になった場合は、ETCの再セットアップが必要です。バイク屋さんなどで再セットアップがしてもらえます。新しい届出済証と、ETC車載器の番号が書かれた資料(ETCの説明書にシールが貼られていたり、「ETC車載器セットアップ申込書」の控えや、「ETC車載器セットアップ証明書」といった紙)をお店に行くときに持参しましょう。