普通自動車名義変更とくとくプラン

普通自動車名義変更とくとくプラン

普通自動車名義変更とくとくプランの対象

お問合せ 基本的に全国対応ですが、陸運局から遠隔地などご要望に沿えない場合もございますので、対応の可否については事前にご相談ください。
なお、事前にご相談をいただかずにお申込みいただいた場合は、お客様のご住所によってはお断りさせていただく場合もございます。ご了承ください。
ナンバープレート現在、異なる管轄のナンバーがついている場合。
◆同じ管轄のナンバーがついている場合は なっとくプラン をご利用ください。
◆同じ管轄のナンバーがついていても、この機会に新たに希望ナンバーや図柄入りナンバーに変えたい場合は、当プランで大丈夫です。希望ナンバーや図柄入りナンバーをご希望の場合は オプション にて対応しています。
図柄入りナンバー ナンバープレートはペイント式に対応しています。(字光式には未対応です。)
希望ナンバーや図柄ナンバーはオプションにて承ります。
花柄のイラストが入った全国版や、地域特有の図柄ナンバーも特に人気です。
»図柄入りナンバーの見本
車庫証明の取得からナンバープレートの交換作業までトータルなプランでご依頼したい場合。
セットプラン◆『便利』より『コスト』を優先したい場合は、お客様で車庫証明を取得していただく おたすけプラン をご利用ください。
◆しかし、警察署への車庫証明手続きは、最低でも平日に2回行く必要がございます。ご自身のコストを考えれば、トータルでお申込みいただいた方が結果的にコスト削減になることもあります。アウトソーシングで、時間の使い方が上手な人を目指しましょう!

車庫証明を含めて依頼したい

名義変更とくとくプランはこのような方がよく利用されます。

  • 遠くに住む親や親戚から自動車を譲ってもらったお客様。
    (特に多いご依頼です。)
  • ネットオークションで自動車を落札したお客様。
  • 時間を上手に使いたいお客様。

普通自動車名義変更とくとくプランのサポート内容

車庫証明
手続き
車庫証明手続きに必要な書類の作成

車庫証明手続きに必要な書類の作成

車庫証明手続きに必要な書類を作成します。

管轄の警察署へ申請代行

管轄の警察署へ申請代行

管轄の警察署への手続きを代行します。

自動車の
手続き
名義変更に必要な書類の作成

名義変更に必要な書類の作成

自動車の名義変更手続きに必要な書類を作成します。

陸運局への自動車の手続き

陸運局への手続きの代行

陸運局の窓口への手続きを行ないます。

ナンバー
変更

ナンバー変更作業の代行

ナンバー変更作業の代行

本来であれば封印の取付けは、陸運局でしかしてもらうことができませんが、当サービスはお客様のご自宅等へ封印取付の資格者がお伺いさせていただき、新しいナンバーを取り付けるとともに、古いナンバーを回収いたします。

ナンバー変更作業は、基本的に平日の対応となります。

weekdayナンバー変更時、ボンネット内や座席下部にある車台番号の確認をさせていただく必要がございます。そのため、お客様立会いのもと、お車の鍵を開けていただく必要がございます。基本的に平日の明るい時間帯(暗くなると車台番号の確認ができません)にナンバー変更作業をさせていただいております。ご自宅よりお近くであればお勤め先等でもご相談に応じますが、それも難しい場合の土日祝日での対応は、オプション での対応となりますのでご了承ください。

自動車税の
手続き
自動車税(種別割・環境性能割)の申告書の作成

自動車税(種別割・環境性能割)の申告書の作成

自動車税(種別割・環境性能割)の関係書類を作成します。

自動車税(種別割・環境性能割)の申告手続き代行

自動車税(種別割・環境性能割)の申告手続き代行

自動車税事務所で自動車税に関して、種別割の納税義務者の変更、環境性能割の申告・納付手続きを代行します。これにより翌年度の4月1日から新所有者に種別割の納税義務が発生します。

  • 車庫証明手続き○
  • 車検証書き換え○
  • 自動車税手続き○
  • ナンバー変更○

クレジット会社などが所有者になっていませんか?

車検証をご確認ください。使用者が前の持ち主の方で、ローンで購入した場合などは所有者がディーラーやクレジット会社になっていることがあります(所有権留保)。所有権留保されている場合はディーラーまたはクレジット会社の書類が必要になります。ディーラーやクレジット会社からの書類調達も依頼したい場合はオプションとなります。「所有権解除書類の調達」をご覧ください。

普通自動車名義変更とくとくプランに必要な書類

できるだけ早く手続きを終了させるために、下記PDFの書類をお客様ご自宅等のパソコンからプリントしていただくことが望ましいですが、スマートフォンやタブレットからお申し込みの場合は難しいかと思います。その場合は、お申込みの際に必要書類を送ってほしい旨のご連絡をいただければ対応いたします。ネットからお申込みの場合はコメント欄にその旨をご記入ください。

車検証閲覧アプリ

令和5年1月4日より車検証が新しいタイプに変更になりました。3年間は「自動車検証記録事項」という車検証の内容が記載された紙が交付されますが、車検証の内容(車検の有効期限等)を確認するにはアプリで調べることができます。アプリをダウンロードするには右側のQRコードを読み取るか、電子車検証特設サイト からダウンロードしてください。

車載の書類 自動車検査証
車検証の原本
手続き完了までコピーを保管しておいてください。 ⇒車検証の内容を陸運局で書き換えるのに必要です。
新しいタイプの車検証の場合は、A4サイズの白い紙(自動車検査証記録事項)ではなく、右側にICタグの入ったA6サイズの「自動車検査証」と書かれた青い紙が必要です。
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書の原本(自賠責の変更手続きオプションをご利用になる場合のみ)
手続き完了までコピーを保管しておいてください。期限内のものをご用意ください。 ⇒自賠責保険の内容を保険会社で書き換えるのに必要です。
旧所有者様の必要書類
譲渡証明書
譲渡人印の最上段に実印を押してもらってください。
できるだけ右余白枠外に捨印ももらってください
新所有者様は押印不要です。
書類への記入は不要です。[間違え防止のため]
押印見本
委任状
実印を押してもらってください。
書類への記入は不要です。
できるだけ右余白枠外に捨印ももらってください。
押印見本
印鑑証明書
印鑑証明書
有効期限は3ヶ月です。
新たに取得してもらうことをお勧めします。
住民票

住民票等【必要な場合と不要な場合があります】

※お引越しなどで車検証記載の住所と印鑑証明の住所が異なっている場合は、住民票や戸籍の附票などで住所のつながりが証明できる書類を集めてもらってください。[発行後3か月が期限です。]

  • 住民票…前住所が掲載。
  • 住民票の除票…前住所と移転先の住所が掲載。
  • 戸籍の附票…同一本籍内の移動がすべて掲載。

お引越し回数が多ければ戸籍の附票が便利ですが、本籍地で取得しないといけないのと保存期間が5年なので必ず出て来るとは限りません。

複数回に及ぶお引越しで、どうしても住所のつながりが証明できない場合は申立書を書いいただく必要がありますので、その旨はご相談ください。

新所有者様の必要書類
委任状
実印を押印してください。
右余白枠外にも捨印を押印してください。
書類への記入は不要です。

※委任状は2名様分記入できるので、旧所有者様と同じ用紙でも別々の用紙でもかまいませんが、できるだけ分けてご用意いただいた方がありがたいです。

押印見本
印鑑証明書
印鑑証明書
有効期限は3ヶ月です。
車庫証明申請用の委任状
認印を押印ください。
押印見本
保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合に必要な書類です。
大家さんに記入してもらってください。
記入見本
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫の土地が自己所有地の場合に必要な書類です。
住所・氏名・電話番号をご記入ください。
記入見本
所在図・配置図
見本を参考にご記入ください。
記入見本

名義変更手続きの際に車庫証明が不要な場合

同居の家族間での名義変更

同居の家族間での名義変更 夫婦間、親子間など、同居の家族間の名義変更で、自動車購入時からお引越しをしていない場合には、基本的には車庫証明が不要です。正確には、現車検証の使用の本拠の位置と、新使用者の使用の本拠の位置が同じ場合には車庫証明が不要ということです。

「村」の場合(法律に定められている村を除く)

村 自動車を新たに取得される方が、市区町村のうち「村」にお住まいの場合には、基本的には車庫証明は不要です。正確には、新使用者の使用の本拠の位置が「村」の場合には、車庫証明は不要ということです。但し、法律上、車庫証明が必要な村もあります。
また、市区町でも車庫証明の法律ができる以前に「村」だった位置も不要です。
»詳しくはこちら(車庫証明の必要地域・不要地域全国一覧)をご覧ください

所有権留保解除の場合

完済 ローンで自動車を購入した場合などで所有者がクレジット会社やディーラーに設定されている場合は、ローンが払い終わったら所有者をご自身に変更する手続きをしなければなりません。この場合、車検証の使用者の住所(使用の本拠の位置を別に設けている場合は、使用の本拠の位置)から変更がなければ、車庫証明は不要となります。

法律上の自動車の名義変更義務

道路運送車両法 第13条 第1項(移転登録)

義務 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第109条(罰則)

罰則 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者